愛車を守るために、カーポートを建設したいと考えている方は多くいます。
しかし、固定資産税が課されると悩んでいる方もいるようです。
カーポートを建設すると、本当に固定資産税が課されるのでしょうか?
今回の記事では、カーポート建設の際に固定資産税が課税されるかを詳しく解説します。
建設する際によく話題になる、建ぺい率についても説明しますので、ぜひご覧ください。
カーポートに固定資産税は課されるのか?
一般的なカーポートであれば、固定資産税は課されません。
カーポートは基本的には柱と屋根だけで成り立っています。
一般的な造りのカーポートなら何台用でも関係なく、固定資産税の対象外です。
ただし、例外はあります。
ガレージタイプのカーポートは課税対象となるため、注意してください。
家屋や償却資産にかかる地方税が固定資産税
固定資産税とは、土地をはじめ家屋や償却資産などの固定資産の所有者に対して課される地方税です。
簡単にいうと、土地や建物の所有者にかかる市町村税を指します。
戸建住宅などの建物や、土地・田畑・駐車場などが含まれます。
土地や建物を多く持っているほど、多くの固定資産税を課される仕組みです。
固定資産税の課税対象になるか否かは、登記の有無には関係ありません。
毎年1月1日時点の所有者に対し、1年分の固定資産税が課税されます。
課税額は、各市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額に1.4%かけ足したものとなります。
屋根および三面が覆われている=課税
ガレージタイプは、まわりをがっちりとした壁に囲まれ、中が見えにくいカーポートです。
壁のパネルがたとえ透明であっても、そのパネルが3面を覆う形状になら固定資産税がかかる可能性があります。
課税対象となる「建物」は、登記されているか否かは関係ありません。
以下の3つの条件を満たしているなら、課税対象です。
・基礎が地面にしっかりと固定、設置されている(土地定着性)
・建築物を建てた目的に応じた利用が可能になっている建築物(用途性)
・三方向以上に壁面があり、屋根で覆われている(外気分断性)
ガレージタイプのカーポートは、屋根および3方向の壁を満たすので課税対象とみなされます。
判断に迷う形状の商品もあるため、判断が付かない場合は自治体に問い合わせましょう。
それ以外のもの=非課税
一般的な普通のカーポートであれば、固定資産税は課税されないと考えて大丈夫です。
カーポートには屋根があり、土地に固定されているます。
そのため、前項で説明した要件のうち2点は当てはまるでしょう。
しかし、外気分断性の面に関しては側面や背面に壁はありません。
よって、「三方向以上が壁に囲まれている」条件には該当しないからです。
屋根の色は透明にこだわる必要はありません。
外気と分断されていなければ、問題ないと覚えましょう。
カーポートと建ぺい率・固定資産税に関するよくある質問
カーポートと建ぺい率・固定資産税に関するよくある質問について解説します。
①建ぺい率を設定する目的は?
建ぺい率は、敷地面積に対する建築面積の比率です。
簡単にいうと、その土地に対して、どれくらいの大きさの建物を建築できるのか、を定めたものです。
日照の確保および災害を防ぐ目的に、用途や地域に応じて制限が定められています。
建ぺい率を超過した物件を建築すると違反建築物となるので注意してください。
②カーポートも建ぺい率に含まれるの?
カーポートは柱と屋根のみの建物なので、何の制約もなく建築できると勘違いされがちです。
しかし、実際にはカーポートは建築物として扱われるため気を付けましょう。
建築基準法が適用され、その法律によって、カーポートの面積は建ぺい率の計算に算入されます。
建ぺい率が低い場合、土地が広くても建てられる面積が限られるでしょう。
その結果、カーポートの面積を広くし過ぎると家を建てる面積が狭くなるのです。
反対に、住居を建ぺい率の限界まで広げると、カーポートを建設するスペースが減ります。
よって、カーポートを建設する際には、建ぺい率にも注意が必要といえるでしょう。
③建ぺい率の緩和対象は?
基本的にカーポートは建ぺい率に算入されます。
ただし、カーポートには建ぺい率の緩和措置があり、条件に合致していれば四辺の先端から1mは建ぺい率に含まれません。
1.天井の高さが2.1m以上
2.柱の間隔が2m以上
3.外壁のない部分が連続して4m以上
4.地階以外の階数が1である
一般的なカーポートであればほとんどが緩和対象です。
しかし、ガレージタイプのカーポートは対象外のため気をつけてください。
④固定資産税は建ぺい率に関係ある?
固定資産税と建ぺい率は関係がありません。
「カーポートを建てると、固定資産税がかかる」
この誤解はなぜ生まれたのでしょうか?
理由ははっきりしていませんが、カーポートが建ぺい率の対象の点が関係していると考えられます。
一般的に住宅メーカーは建ぺい率の上限を考慮し、カーポートは住宅の引き渡し後に設置した方がよいとアドバイスするようです。
このやり取りがカーポートの設置は、固定資産税の調査が終わってからがよいと変わり、冒頭のような誤解が生まれたと考えられます。
まとめ
一般的に屋根と柱だけの一般的なカーポートは固定資産税の対象外です。
しかし、カーポートも建築基準法では「建物」とされるので、建ぺい率の対象となります。
ただし、各自治体によって見解の相違もあるようです。
課税対象になるのかはっきりわからない場合や、建ててからトラブルになるのは避けたい場合もあるでしょう。
事前に自治体に問い合わせ、設置の検討をしてください。